会社設立後の手続き
会社設立後に必要な届出等
会社設立後に必要な主な手続には、税金関係と社会保険関係の各種届出があります。
必要に応じ、それぞれの役所に問い合わせるほか、税金のことは税理士、社会保険や労務のことは社会保険労務士にご相談されるとよいでしょう。当事務所でも、信頼できるこれらの士業者をご紹介することが可能です。
必要に応じ、それぞれの役所に問い合わせるほか、税金のことは税理士、社会保険や労務のことは社会保険労務士にご相談されるとよいでしょう。当事務所でも、信頼できるこれらの士業者をご紹介することが可能です。
税務署
法人設立届出書 | 会社を設立したことを管轄税務署に届出。法人設立の日以後2月以内。 |
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青色申告承認申請書 | 欠損金の7年間繰り越し控除ができる。設立の日以後3月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の源泉所得税を収める法人としての届出。事務所等を開設した日から1月以内。 |
源泉納期の特例承認申請書 | 給与の支給人員10人未満の会社が源泉所得税の納税を年2回にするための届出。提出した日の翌月分の給与から適用。 |
都道府県税事務所・市町村役場
法人設立届出書 | 地方税(法人住民税・法人事業税)納付のための都道府県及び市町村への届出。設立の日から15日以内。 |
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社会保険事務所
新規適用届 新規適用事業所現況書 | 健康保険、厚生年金保険に加入するために必要。すみやかに提出。 |
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被保険者資格取得届 | 保険証の発行に必要。すみやかに提出。 |
被扶養者届 | 被保険者に家族がいる場合に必要。すみやかに提出。 |
労働基準監督署
労働保険保険関係成立届 | 従業員を労働保険に加入させる法人としての届出。事業の開始から10日以内。 |
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適用事業報告 | 従業員を雇い入れたときに労基署に報告するもの。従業員の雇用から10日以内。 |
公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇用保険に加入させる事業所としての届出。開設後10日以内。 |
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被保険者資格取得届 | 従業員が雇用保険の適用を受けられるようにするための届出。従業員を雇用した翌月10日まで。 |
日本政策金融公庫の新規開業ローン
日本政策金融公庫とは
国策により中小企業向けに様々な金融面の支援サービスを行う政府系金融機関・国民金融公庫を前身とする金融機関です。
平成20年10月、他の政府系金融機関4行と統合され、新たに日本政策金融公庫となりました。→日本政策金融公庫
平成20年10月、他の政府系金融機関4行と統合され、新たに日本政策金融公庫となりました。→日本政策金融公庫
国民生活事業「新規開業ローン」
日本政策金融公庫の国民生活事業では、新たに事業を始める方又は事業開始後おおむね5年以内の方を対象に「新規開業ローン」として各種の融資を行っています。
①新規開業資金 | 現勤務先と同じ業種の事業、雇用の創出を伴う事業を始める方 融資額7200万円以内(内運転資金4800万円以内) 返済期間 設備資金15年以内、運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内) |
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②女性、若者/シニ ア起業家資金 | 女性又は30歳未満か55歳以上の方 融資額7200万円以内(内運転資金4800万円以内) 返済期間 設備資金15年以内、運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内) |
③食品貸付 | 食料品小売業、食品製造小売業、花き小売業を営む方 融資額7200万円以内(内運転資金4800万円以内) 返済期間 設備資金原則13年以内(新規開業設備資金等は15年以内)、運転資金原則5年以内 |
④生活衛生貸付 | 飲食店営業、食肉販売業、理容業、美容業、旅館業、浴場業、クリーニング業などを営む方 融資額7200万円以内(一般貸付・設備資金)、1億5000万円以内(振興事業貸付・設備資金) 返済期間13年以内(一般貸付・設備資金)、18年以内(振興事業貸付・設備資金) |
⑤新創業融資制度 | ①のような事業を新たに始め又は事業開始後税務申告を2期終えていない方が無担保・無保証人で融資を受ける制度。 融資額1000万円以内 返済期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内 |
(注)いずれの制度も個々の事業により要件が異なりますので、詳しくは最寄の日本政策金融
公庫各支店窓口でお尋ね下さい。→日本政策金融公庫福岡県内の各店舗
公庫各支店窓口でお尋ね下さい。→日本政策金融公庫福岡県内の各店舗
日本政策金融公庫の融資をお考えの皆様へ
日本政策金融公庫の融資を受けるためには、融資のために必要な要件を満たすことはもちろんですが、しっかりした事業計画並びに資金計画を立てることが必要です。
当事務所は、会社設立手続とともにこれら融資制度を活用した資金調達をサポートします。
当事務所は、会社設立手続とともにこれら融資制度を活用した資金調達をサポートします。
各種営業許可について
各種事業を営むためには、事業の種類によっては許認可や届出が必要になります。
たとえば、産業廃棄物の処理を業として行おうとする者は、廃棄物処理法に基づき都道府県知事の許可を受けなければなりません。食品の製造・販売や飲食店を営業する場合は食品衛生法の定めにより都道府県知事の許可が必要で、レストランや喫茶店を始める場合は食品営業許可申請を保健所に提出し許可を受ける必要があります。
たとえば、産業廃棄物の処理を業として行おうとする者は、廃棄物処理法に基づき都道府県知事の許可を受けなければなりません。食品の製造・販売や飲食店を営業する場合は食品衛生法の定めにより都道府県知事の許可が必要で、レストランや喫茶店を始める場合は食品営業許可申請を保健所に提出し許可を受ける必要があります。
主な営業許可
建設業許可 | 一定規模以上の建設業を営む場合で、営業所が一の都道府県のみであれば都道府県知事、二以上の都道府県にあれば国土交通大臣の許可を受けなければなりません。 |
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風俗営業許可 | パチンコ、マージャン、バー、キャバレー等を営業するには、公安委員会への許可申請が必要です。また、飲食物の提供をする場合には、食品衛生法の許可を受ける必要もあります。 |
飲食業営業許可 | 飲食店営業を営もうとする者、又は許可を受けた者が許可の有効期限満了に際し引き続き同一営業許可を受けようとする場合は、所轄の保健所長に許可申請を要します。 |
旅館営業許可 | 旅館業は次の通りに分類され、申請手続書類は所在地管轄の保健所に提出します。 ①ホテル営業 ②旅館営業 ③簡易宿泊所営業 ④下宿営業 |
理容・美容営業許可 | 理容所、美容所を営もうとする者は、試験に合格し、都道府県知事から免許を付与されなければなりません。理容所・美容所の申請手続書類は、所在地を管轄する保健所に提出します。 |
食品販売店許可 | 乳類の販売、食肉の販売、魚介類の販売、氷雪の販売です。申請手続書類は所轄の保健所長に提出します。 |
食品製造業許可 | 食品製造業を営もうとする者は、全て都道府県知事の許可が必要です。 業種によって知事が定める施設基準及び添付書類が異なることがあります。 |
薬局許可 | 薬局は、人の身体生命を守る医療に必要な調剤という特殊の使命を有しているため、薬局を開設しようとするものは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 |
貸金業登録 | いわゆる消費者金融業者に限らず、金銭貸借の媒介業者・手形割引業者・事業者金融業者・貸付を行なう質屋等も業態によっては貸金業登録が必要となります。営業所又は事務所等が一の都道府県のみにある場合は各都道府県知事に、二以上の都道府県にある場合は財務局長に登録申請をします。 |
古物商営業許可 | 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 |
会社設立後に許認可事業を始めるなら、会社設立の段階から許認可取得を視野に入れて設立手続を進めていかなければなりません。
なぜならば、許認可には要件(たとえば、定款の目的に当該許認可事業に関する具体的な文言が必要であるなど)というものがあり、それらに見合った内容で会社を設立しないことには、後になって定款を変更したり、最悪の場合は役員人事までいじらなければならないこともあります。そんな二度手間、三度手間をしていたのでは、貴重な時間とお金が余計にかかるだけです。
そもそも各種営業許可申請は行政書士の伝統的業務です。通常の会社設立はもちろんですが、特に許認可申請が絡む会社設立は、当事務所が設立手続から許認可申請までをトータルサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
なぜならば、許認可には要件(たとえば、定款の目的に当該許認可事業に関する具体的な文言が必要であるなど)というものがあり、それらに見合った内容で会社を設立しないことには、後になって定款を変更したり、最悪の場合は役員人事までいじらなければならないこともあります。そんな二度手間、三度手間をしていたのでは、貴重な時間とお金が余計にかかるだけです。
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